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14年度から! 高校の授業料無償化に所得制限
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14年度から! 高校の授業料無償化に所得制限

平成22年より公立高校の授業料が無償化されました。当時の政権は民主党。自民党に政権が変わった今でも無償化は続いています。ただし、22年から25年度までは所得制限はありませんでしたが、26年度からは所得制限が発生しています。

 

■ 授業料無償化、そもそもの内容は?

高校授業料の無償化は平成22年4月1日から施行されました。公立高校(全日制、定時制、通信制)の授業料を無償、私立高校等は授業料無償ではなく、高等学校就学支援金を支給するという制度です。

無償になるものは、あくまでも授業料のみ。公立高校の場合はひと月9千900円。私立高校の場合は年額支給となり、11万8千800円。教科書等の教材費や入学金、修学旅行費など授業料以外の学費は無償とはなりません。各家庭に無償となる金額を支給するわけではなく、学校が自治体から支給されることになります。

また、国立高校や特別支援学校の高等部など高等学校にあたるものにはそれぞれ所定の金額が設定されております。

 

■ 所得制限の内容は?

所得制限の内容としては、市町村民税所得割額が30万4千200円以上の世帯は制限にひっかかり、無償ではなくなります。

市町村民税所得割額とは住民税のことで、30万4千200円以上の年収は扶養の人数等によって違うため、この金額とは出せませんが、文部科学省で取り上げられているモデル例は「両親のうちどちらか一方が働き、高校生(16歳以上)、中学生一人の子どもがいる世帯」となっています。子どもの人数が一人増えたり、減ったりした場合は制限金額が違ってくるということなのですね。

 

■ 低所得の場合は手厚くなっている?

所得が低い家庭の場合は手厚くなっています。公立高校よりも授業料がかかってしまうため、低所得の場合は進学が難しくなってしまうような私立高校や私立中等教育学校の後期課程、私立特別支援学校、国立・公立・私立高等専門学校、公立・私立専修学校などについては、世帯の収入に応じて、月額9千900円を1.5~2.5倍した額を支給しています。

今の制度では無償化となっていて、子どもを持つ家庭としてはとてもありがたいです。財源確保の関係から所得制限があっても仕方ないと思いますが、子ども達がある程度希望の教育を受けられるように、このまま制度がなくならないことを願います。

[執筆:三木育美(保育情報アドバイザー)]

 

【参考】
※ 文部科学省HP「新・高校就学支援金制度に関する調査について」

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