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夫婦別姓を望むのはワガママ? あなたはどう思う?
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夫婦別姓を望むのはワガママ? あなたはどう思う?

2015年12月16日、夫婦について同姓を定める民法第750条について、最高裁判所は憲法に違反しない(合憲)とする判断を示しました。ただ、夫婦同姓が憲法に違反しないと判断されただけで、この判断によっていわゆる夫婦別性選択制が否定されたわけではありません。

 

■ 現在は、結婚の際に選べるのは夫の姓か妻の姓だけ

現在は民法第750条が「夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する」と定めているように、結婚する際には、夫の姓にするか妻の姓にするかを選ぶことができます。

夫婦別性選択制とは、平成8年の民法の一部を改正する法律要綱案の第三(※1)で示されたように「夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫若しくは妻の氏を称し、又は各自の婚姻前の氏を称するものとする。」として、現在の「夫の姓か妻の姓か」という選択肢に「各自の婚姻前の氏」という選択肢を加えるものです。

 

■ 夫婦別姓選択制は、別姓を強制するものではない

筆者は結婚して夫の姓に変えましたが、夫婦別性選択制については賛成です。

もしこれが、「夫婦は、各自の婚姻前の氏を称さなければならない」として夫婦別姓が義務づけられるというのであれば反対ですが、「今の姓を変えたくないし、相手にも無理をして変えてもらいたくない」と思う方にとって苦痛なしに選ぶことのできる選択肢が増えることについて反対する理由がないからです。

夫婦別姓選択制の話になると、「社会が壊れる」や「家族が壊れる」といったややヒステリックとも思える感想もよく聞かれます。しかし、筆者は「結婚して相手と同じ姓になれてとても嬉しかった」という同姓を望む声もよく耳にしますし、選択制が導入されても、誰もがこぞって別姓を選択することにはならないのではないかと感じています。

 

今回の最高裁判所の判断では、夫婦別姓選択制については、「この種の制度の在り方は、国会で論ぜられ、判断されるべき事柄にほかならない」(※2)として、国会ひいては国民の議論に委ねています。

自分にとっては、何の痛みや不都合を感じないことであっても、それについてどうしても耐えられないという思いを抱いている人もいるということを感じることは、個々の夫婦関係を考えるときにも必要なことなのではないでしょうか。

[執筆:糸瀬 彩湖(行政書士/夫婦カウンセラー)]

 

【参考】
※1. 法務省HPより「民法の一部を改正する法律案要綱」
※2. 平成26年(オ)第1023号 損害賠償請求事件 平成27年12月16日 大法廷判決
※写真:Graphs / PIXTA、本文とは関係ありません

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