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「年収130万円」の変化でパートの働き方も変わる?
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「年収130万円」の変化でパートの働き方も変わる?

2016年10月から、法改正により短時間労働者への健康保険、厚生年金の適用基準が拡大することとなりました。今回は、これによって女性に多いパートタイムの働き方にどんな影響があるのか情報をご紹介します。

 

■ 今回の法改正での変化

短時間勤務の労働者は現在、正社員の所定労働時間の4分の3以上働かないと、健康保険や厚生年金に加入ができませんが、この条件が緩和され、新たに下記の条件に当てはまると、社会保険の加入対象者となります(ただし学生は除く)。

  • 週20時間以上の短時間労働者(1日の所定労働時間が8時間、週休2日の場合)
  • 月額賃金8万8千円以上(年収約106万円以上)
  • 勤務1年以上
  • 従業員数501人以上の事業所

つまり、今までは年収130万円を超えると本人に健康保険や厚生年金の加入義務が発生していたものが、501人以上の事業所で週20時間以上勤務し、年収106万円を超えると、保険の納付の義務が発生するようになるのです。

 

■ 自分の働き方をどうするか、生涯にわたっての収入全体の視点が必要

今までは、所得税の配偶者控除のある「年収103万円の限度額」と「年収130万円の限度額」をパートタイムで働く人達は考えてきたでしょう。しかし、今後は、130万円ではなく106万円を考慮する必要があります。主婦のあなたは、この先ずっと限度額の枠内で働きたいでしょうか?

たしかに106万円を超えると保険料や年金を払わなければならなくなりますが、見方によっては短時間労働でも、将来に年金をもらうことができるわけです。106万円を少し超える程度では本人の負担増になることが多いので、もっと年収は増やしたほうがよいと思いますが、例えば、以下のような例はどうでしょう。

  • 時給1000円として1日7時間、週4日働くと週28時間勤務、月平均119時間勤務、年収142万8千円

1年以上働いていれば有給休暇もありますし、これぐらいの働き方で年金を確保し、子供の手が離れたらフルタイム勤務に変えて、多くの年金をもらえるようにする、ということも1つの方法だと思います。また、やはりできれば加入したくないという方は501人未満の事業所の企業に移ることも選択肢の1つになります。

 

■ まとめ

パートタイムで、できるだけ配偶者控除の枠内に抑えて短い時間で働きたい、という方にとっては今回の改正は頭が痛いかもしれません。ですが「自分がどんな仕事を続けていきたいのか、何を大切に人生どんなプランで仕事をしていきたいのか」について考える、よいきっかけとして利用してみてはいかがでしょうか。

[執筆:渡部 幸(コーチ/キャリアコンサルタント)]

 

※写真:わたなべ りょう / PIXTA、本文とは関係ありません

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