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ご紹介! くるみんマーク・プラチナくるみんマーク
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ご紹介! くるみんマーク・プラチナくるみんマーク

「くるみんマーク」と「プラチナくるみんマーク」をご存知ですか? これは厚生労働省が認定した企業に与えられるものなのですが、どのような認定なのでしょうか? 今回は、このくるみんマークとプラチナくるみんマークのご紹介をしたいと思います。

 

■ くるみんマークとは?

「くるみんマーク」とは、子育て支援に取り組む企業を認定する制度があり、それを満たしている企業が使えるマークのことです。

2003年に成立した次世代育成支援対策推進法というものがあります。この法律は、企業・国・地方公共団体に次代の社会を担う子どもの健全な育成を支援するための計画を策定することを求めている法律です。当初は平成27年3月31日までの法律とされていましたが、平成26年4月に改正法が成立し、有効期限が平成37年3月31日まで10年間延長されました。

301人以上の労働者を雇用する企業は、少子化に対処する「一般事業主行動計画」を策定し、届け出を提出する必要があります。届け出を出して、認められた「企業が「くるみん」のマークを使えるようになるのです。

認められるためには雇用環境の整備について行動計画を策定することを始めとして9項目の基準を満たす必要があります。

 

■ プラチナくるみんマークとは?

「プラチナくるみんマーク」とは、平成27年4月1日から利用できるようになったマークです。次世代育成支援対策推進法の改正に伴って、くるみんマークが新しくなり、更にプラチナくるみんマークもできました。くるみんマークを取得している企業のうち、さらに両立支援の取組が進んでいる企業が一定の基準を満たし、特例認定(プラチナくるみん認定)を受けた企業は、プラチナくるみんのマークを使えるようになります。

男性の育児休業を取得した人が13%いること等、くるみんよりも9項目の認定基準が増えています。厚生労働省としてはこのマークを持つ企業が増えることにより、男性の育児休業や育児への参加、労働時間の整備を狙っているようです。

 

どんな企業がこれらのマークを取得しているのかは厚生労働省のホームページで見ることができます。また、企業のホームページを見る時には、マークがあるかを意識してみると一つの判断基準になりそうですね。

[執筆:三木 育美(保育情報アドバイザー)]

 

【参考】
※ 厚生労働省「くるみん認定とプラチナくるみん認定の認定基準・認定マークが決定しました!」
※ 厚生労働省「新「くるみんマーク」と「プラチナくるみんマーク」が誕生しました」平成26年11月28日
※ 厚生労働省「基準適合一般事業主認定企業名都道府県別一覧」

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