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時短で給料減? 産前産後の働き方で変わるマネー事情
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時短で給料減? 産前産後の働き方で変わるマネー事情

育休からの復帰後は、短時間勤務制度いわゆる「時短」を利用し、一日の労働時間を短縮して早く帰るママが増えています。 でも、勤務時間が少ない分、出産前より減給となるケースが多いのも現実。実は、時短中の給与は、育休後の働き方やあなたの勤務する会社の人事制度で事情が変わってくるので要注意です!

 

■ 時短で給与の減る会社・減らない会社がある?

平成22年(100人以下の中小企業では平成24年)に育児休業法が改正され、「短時間勤務制度」の導入が義務化されました。これによって企業は、1日の所定労働時間を6時間とする措置を設けなければならなくなっています。 育児中の労働者に手厚い法律になったのはいいのですが、実は、賃金については法律で規定がされていません! つまりこの点については、企業ごとに労使の取り決めによる事項となります。そのため、時短している人の給与を減らしていなくても、法律違反ではないのです。

しかし、周囲との不公平感をなくすため、多くの会社が短縮した時間分だけ賃金を引き下げる措置をとっているのが現状です。これは基本給をもとに時給換算し、時短している分を差し引く計算方法。ここで注意が必要なのは、働いている時間が3分の2になったからといって、手取りの給与額も単純に3分の2になるわけではありません。社会保険料などの税額全てが3分の2になるわけではないので、思ったより手取りが少なくなったと感じるケースもあります。

 

■ 産休前の働き方で変わる給与事情

時短で給料が激減したと感じるケースとしては、産休前の働き方にも関係があります。

例えばあなたが「年俸制」で働いている場合。この場合は、一般的には時間管理をしておらず、パフォーマンスに応じて報酬を支払う形態のため、復帰後の仕事内容についての調整が重要となります。時間が短くなることで、出産前と同様の成果を出すことが難しいのであれば、次の年俸交渉の時にそれに見合った年俸に下がるおそれがあります。

また、出産前にかなり残業をしていて残業手当がたくさんついていた方の場合。この場合は当然ですが、時短勤務によって残業代がなくなり、さらに時短で何割か給与が減りますので、相当減った印象になる可能性があります!

営業や企画業務などの職種の方の場合。この職種の方は、業務の進行を労働者本人にゆだねる「裁量労働制」や「フレックスタイム制」で働く方も多いかと思います。この働き方では、毎日の労働についてはいちいち時間管理はしないという仕組みなので、1カ月内で所定労働時間働いていれば、早く帰る日があっても大丈夫ですし給与も基本的には変わりません。ですが、毎日早く退社し、所定労働時間を下回ってしまうような場合は減給の対象となるかもしれません。

 

いかがでしょうか? 一口に時短勤務時の給料といっても人事制度によって様々なケースに分かれます。あなたの会社のパターンを知って事前にシュミレーションしておくことをオススメします!

[執筆:藤崎 葉子(キャリア アドバイザー)]

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