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「子育て支援員」とは? 保育士不足は解消される?
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「子育て支援員」とは? 保育士不足は解消される?

待機児童解消のために保育園を作っても、働く保育士が不足している…と聞いたことがあるのでは? 実際に保育士は不足しているため、保育園によっては待遇面をよくし、引き抜きなどをして先生を確保しようとしていることもあります。このような背景もあり、政府の発表では来年度から「子育て支援員」という資格をつくり、保育園の先生のサポートをできるようにするそうです。

 

■ 「子育て支援員」とは、どんな資格?

「子育て支援員」とは、不足している保育士のサポートをするための資格となり、研修を受ければもらえるようです。

研修は国の指針に沿って自治体で行われることになっており、共通研修が10時間程度。それに加え、定員19人以下の小規模保育、一時預かりといった現場で保育士をサポートするのであれば、更に10時間~15時間程度の追加研修が必要になるそうです。

また、学童保育や、乳児院・児童養護施設で働く場合は、追加研修時間は5時間程度になります

必ずしも育児経験者である必要はなさそうで、育児経験がある専業主婦が活躍できる場としての位置づけもあるようです。

 

■ 「子育て支援員」は保育士の代わりになるの?

結論からいいますと、代わりにはなりません。あくまでも保育士のサポートであり、配置基準の保育士数には数えません。

保育士のサポートなら子育ての経験があれば、子育て支援員の資格は必要ないのでは? と思えるかもしれません。ですが、いずれ保育士の資格を取得する際には、実務経験としてカウントされるとのこと。

気になるメリットとデメリットはというと、子育て指導員のサポートにより、保育施設における大人の数が増え、子ども達への接し方がきめ細やかになったり、目が行き届くようになったりと、メリットはたくさんあるように思えます。

デメリットとしては、保育士のお給料が安いと言われている現状があり、人件費に困っている保育園もあるため、子育て支援員を配置できない場合も考えられます。

 

政府は子育て支援員の制度をはじめ、女性が社会に出ることを充実させようとしています。どのような事がとりあげられ、実現するのかとても興味深いです。

早ければ来年から始まる子育て支援員制度。子ども達のために内容を考えて欲しいと思っています。

[執筆:三木育美(保育情報アドバイザー) ]

 

【参考】
※ 子育て支援員について 厚生労働大臣 田村憲久「「女性が輝く日本」の実現に向けて」平成26年5月28日発表の資料より
※ 児童福祉法では「保育所」の表記が本来の呼称ですが、一般的ではないため、本記事では「保育園」と記載しています。

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