来年4月から子ども・子育て支援新制度の導入が開始されます。わからない部分がとても多く、保活をどうしていいのかわからなくなってしまったり、今預けている子どもはそのまま預けられるのか心配になったりと、不安や心配が先に立ってしまっている方が多いようです。
■ 申込みや保育料金はどうなるの?
認可保育所は区市町村に、そのほかは直接保育所や施設への申込みとなり、申込み方法は今までと同じようになっています。また保育料金も認可の場合であれば、所得に応じた保育料。その他は、それぞれの施設ごとに料金設定をするというところも変わりはありません。
このように変わってないこともあるのですが、大きく変わったこともあります。
■ 大きく変わったことは?
今までとは全く違うことも当然あります。違うこと、それは「認定制度」です。「認定制度」といきなり聞いても、さっぱりわからないのではないでしょうか?
認定制度とは、区市町村に「保育の必要性」の認定の申請をし、認定証をもらいます。申請内容によって下記のように認定されます。
【1号認定】 対象:満3歳以上
「学校教育のみ(保育の必要性なし)」の認定を受けた就学前の子ども
【2号認定】 対象:満3歳以上
「保育」の必要性の認定を受けた就学前の子ども
※長時間利用(保育標準時間認定)と短時間利用(保育短時間認定)のいずれかが適用
【3号認定】 対象:満3歳以下
「保育」の必要性の認定を受けた就学前の子ども
※長時間利用(保育標準時間認定)と短時間利用(保育短時間認定)のいずれかが適用
上記のように1号から3号までのような認定が発生します。保育園への申込みが出来なくなってしまうため、保育園に預けたいと思っている保護者の皆さんだけでなく、対象年齢のお子さんを持つ方であれば、皆さん申請及び認定が必要となります。
ただし、保育園と幼稚園では認定の順番が少々違っています。
- 保育園の場合:自治体に申請→認定証が届く→保育園の申込み
- 幼稚園の場合:幼稚園に申込み→幼稚園から利用のための認定申請→認定証交付
保育園の場合は自分で認定の申請を行うのですが、幼稚園希望の場合は幼稚園が認定の申請をすることになります。
今回ご紹介したのは子ども・子育て支援新制度の一部です。自治体によっての違いもあるため、保育園や幼稚園の申込みが始まる前に、ご自身で確認することをお勧めします。
[執筆:三木育美(保育情報アドバイザー)]
【参考】
※ 内閣府「子ども・子育て支援新制度 なるほどBOOK」
※ 児童福祉法では「保育所」の表記が本来の呼び名ですが、一般的ではないため、本記事では「保育園」と記載しています。