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未成年の子がいる離婚の注意点! 決め事と責任とは
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未成年の子がいる離婚の注意点! 決め事と責任とは

夫婦問題のカウンセリングを行う筆者のもとには、子どもをめぐるトラブル相談も少なくありません。未成年の子がいる場合の離婚には、どんな注意点が必要なのでしょうか。離婚の際の取り決めを、挙げてみます。

 

■ 離婚のとき、未成年の子に関する権利と義務

・「親権」

親が子どもに関して持つ権利・義務のこと。親権者は、子どもの生活や教育に関する権利・義務や、財産に関する権利・義務を持ち、子の法廷代理人になります。離婚届には親権者を記載する欄があり、記載がなければ離婚は認められません。

・「監護権」

子どもの監護・教育する権利で、親権の一部です。監護者を親権者が兼ねる場合が多いのですが、別にすることも可能。親権を持たなくても子どもを引き取る権利があります。

・「面会交流」

子どもを養育していない親は、面会のほか、電話やメールなどで、子どもと交流や接触をすることが可能です。離婚に際し、面会の頻度、時間、連絡方法などを決めます。子どもへの悪影響を及ぼす恐れがある場合などは、交流が認められないこともあります。

・「養育費」

衣食住、教育費、医療費、交通費など、子どもが自立するまでに要する費用全般をいいます。子どもと離れて暮らす親も支払う義務があり、金額、期間、支払い方法などを具体的に決めます。

 

■ 協議離婚が難しい場合は「離婚調停」の申し立てを

夫婦で話し合い、書面化できればいいのですが、協議離婚が難しい場合は、「調停」を申し立て、第三者機関による中立の立場で判断してもらうといいでしょう。

経済力、子どもの心身への影響、健全に育成できるかどうかを考慮し、総合的に判断されます。子どもが乳幼児の場合、経済力のなさやネグレスト、虐待など、よほどの事情がない限り、母親が親権・監護権を持つことが多いようです。
なお、「親権」を確保しても、子どもが中学生くらいになれば、本人の意思や意見が出てくることもあります。

 

■ 離婚後も、二人で責任をもって子育てを

子どもにとっては世界に一人ずつしかいない父親と母親です。日本では、離婚後、親権者の片親だけで子育てしていくのが一般的ですが、欧米では、離婚後も、もと夫婦が協力しながら共同で子育てしている例もあります。子どもが通う学校行事に一緒に参加したり、普段離れて暮らす親の家へ、定期的に泊まりに行くケースも珍しくありません。

離婚となると、自分たちのことでいっぱいになりがちですが、「離婚」は大人の都合で行うもの。どちらの親が「親権」をとるかにこだわるよりも、子どもにとっての幸せを第一に考え、離婚後も環境や状況に合わせて柔軟に対応しながら、良好な親子関係を築いていってほしいと思います。

[執筆:渡辺 里佳(夫婦関係・離婚カウンセラー)]

 

※ 写真:Andriy Popov / 123RF.COM、本文とは関係ありません

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