いざ離婚となると、さまざまな手続きが発生します。とくに女性は、戸籍や氏の変更など、諸々の手続きが必要になります。今回は、女性の立場から、離婚の際の手続きについて説明します。
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結婚前の戸籍に戻るか、新しい戸籍をつくる
結婚するときに新しい戸籍を作りますが、離婚するときは、筆頭者でない場合、その戸籍から抜けることになります。つまり、夫の戸籍に入籍した妻は、その戸籍から出ていくことになります。以前は、用紙に「除籍」と記載され、名前の上にバツ印がつきました。これが「バツイチ」の語源です。
除籍されると、結婚前の戸籍に戻る、または新戸籍を作ることができます。
両親が離婚しても、子どもはそのまま元の夫婦の戸籍に残るので、子どもを自分の戸籍に移したい場合は、新しく戸籍を作らなければなりません。新戸籍の本籍地は自由に決められます。
■ 婚姻時の姓を名乗るには?
離婚の際は、苗字を選ぶことができます。婚姻時の姓を名乗りたい場合は手続きが必要です。(旧姓に戻る場合は手続き不要)。離婚と同時に「離婚の際に称していた氏を称する届」を役所の戸籍係に提出しますが、3か月以内であれば受け付け可能です。
3か月以内に手続きしなかった場合は、家庭裁判所に改めて申し立てなければならないのでご注意を。
ちなみに、筆者の場合は、離婚当時こうした情報にうとく、新戸籍を作らなかったため、自分だけ旧姓に戻り、一つ屋根の下で暮らしながら、親子で名前が違うという状態が約1年続きました。通学中の子どもがいましたし、仕事上の名前は婚姻時の姓だったため、家庭裁判所に「氏の変更許可の審判」を申し立て、婚姻時の姓を名乗れるよう認めてもらったという経緯があります。短期間とはいえ、勉強不足だったせいで不便を強いられてしまいました。
■ 名前変更にともなう手続きとは?
名前が変わったら氏名変更の手続きが必要になります。
住民票や保険証をはじめ、免許証、パスポート、国民年金、銀行の届け、契約書や光熱費関連、勤務先の書類、名刺に至るまで、氏名変更の手続きや修正をしなければならず、戸籍の筆頭者でないことの多い女性は、離婚後もすべきことが山積することとなります。
筆者の友人のケースでは、長い間、公私ともに婚姻時の姓でなじんできたため、 「会社関係も公的な書類も、ほとんど今の姓だから、氏名変更の手続きが面倒」、「とくに旧姓に戻りたいとも思わないから、このまま名前は変えないことにした」という理由から、 離婚後も婚姻時の姓を名乗るという結論を出しました。
「どうしても結婚前の旧姓に戻りたい」、「婚姻時の姓は名乗りたくない」という場合は、自分の気持ちに正直に従うことをお勧めします。
離婚時は、どちらの名前を選ぶか、じっくり考えて結論を出すようにしましょう。
[執筆:渡辺 里佳(夫婦関係・離婚カウンセラー)]
※写真:Andriy Popov / 123RF.COM、本文とは関係ありません