2015年10月より、マイナンバーの通知が始まりました。マイナンバー制度が始まることは知っていても、具体的にどのような流れになるか理解していないという方も少なくないと思われます。今回は、マイナンバー制度についてご紹介します。
■マイナンバーとは
国民一人一人に割り当てられる12桁の番号のことです。2016年1月からは、(1)年金や医療保険・福祉・雇用保険などの社会保障分野、(2)税分野、(3)災害対策分野の行政手続においてこのマイナンバーが必要になります。
身近なところでは、会社から給与を受け取っているAさんが配偶者のBさんを扶養家族に入れていたとしたら、会社から配布される扶養控除申告書の用紙にAさんとBさんのマイナンバーを会社に伝えなければならないことになります。会社側も、マイナンバーの適切な管理措置が求められます。
■マイナンバーの通知について
各市町村からマイナンバーの通知カードが、10月より随時住民票の住所地に送られます。対象者は、10月5日時点で日本に住民票がある方全員。外国籍であっても、住民票が日本にあれば付与されます。逆に住民票を抜いて海外転出した場合には付与されないことになります。
何らかの理由で住民票と現住所が異なり、「郵便の転送処理手続きをしているから大丈夫」という方、残念ながらマイナンバー通知書は転送不要の簡易書留にて送付される関係で転送してもらえませんので、住民票の住所地に届いても確実に受け取れるかどうか十分注意が必要です。なお、法人の場合は国税庁から、法人番号の通知書が送付されます。送付先は納税地ではなく、「登記上の本店所在地」となります。
■ 今後の流れは
2015年10月から送付されるマイナンバー通知カードとあわせて、マイナンバーが記載され本人確認書類(身分証明)として利用できる「個人情報カード」の交付申請書が同封されています。住民基本台帳カードと同様、住民票の写し、印鑑登録証明書のコンビニエンスストア交付サービスが利用でき、電子証明書標準搭載がされたカードです。
個人情報カードは、住民基本台帳カードと重複して持つことができません。現在住民基本台帳カードをお持ちの方は有効期限まで使うか、個人情報カードの交付申請をし、届き次第住民基本台帳カードを回収される形のどちらかを選択することになります。
いかがでしたか? マイナンバーに不安があるという方は、筆者のようなキャリアカウンセラーや、社労士・税理士など、マイナンバーの制度面に詳しい専門家に相談してみてくださいね。
[執筆:浅賀 桃子(メンタル心理・キャリアカウンセラー)]
※写真:xiangtao / PIXTA、本文とは関係ありません