子どもは健康なのが一番ですが、病気にならない子どもはほとんどいません。特に保育所等で集団生活をすると、発熱や、流行の伝染病(インフルエンザ、水ぼうそう、おたふくかぜ等)にかかるなど、予想以上に、子どもは病気になってしまいます。
しかし働くママにとっては、子どもの病気のたびに会社を休んではいられません。厳守の納期、外せない会議、変更できないアポイント――。有給が残っていても、休めない時があります。
親などに子どもを預けられればベストですが、必ずしも頼れる人が見つからない場合も。
そんな時に選択肢として考えられるのが、『病児保育』と『病後児保育』です。
■『病児保育』と『病後児保育』の違いとは?
『病児保育』とは、一般的には保育所に通っている子どもが病気や怪我をした際に、仕事を休めない親の代わりに、病気の子どもの世話をするという意味で使われています。
例えば、子どもが水ぼうそうになった時に、まだ発疹など病気の症状が消えず、病院から治癒証明書をもらえない(通園許可が下りない)場合には『病児保育』を利用します。
『病後児保育』とは、病気の回復期にある子どもが、保育所などの集団生活にはまだ適さない場合を対象に、親に代わって世話をするという意味で使われています。
例えば、子どもの熱は下がり通園許可が出ているが、熱が下がったばかりなので、集団生活ではなく少し静養させたい場合には『病後児保育』を利用します。
病児・病後児施設には「医療機関併設型」「保育園併設型」「単独型」といった3つのタイプがあります。もっとも多いのは小児科などの病院に併設された「医療機関併設型」となり、医師や看護婦などが常にそばにいるという安心感があります。
■施設を利用するには?
まずは、施設の情報を得るため、自治体への問合せをお勧めします。施設は経営のために自治体から助成金を得ていることが多いため、自治体に情報が集まります。自治体で聞いてから、インターネット等で検索した方が、情報を絞れるので手っ取り早いと思います。
施設を利用する場合は、一般的には事前登録が必要です。「医療機関併設型」の場合は、当然ながらその病院での診察もするので、病児保育室をしている近隣の小児科があったら、一度は受診することをお勧めします。単独で病後児保育を行っている保育所もありますが、その保育所に通っている子どもしか利用できない場合もあるので、注意が必要です。
子どもが病気の時、本当は一緒にいてあげたいけれど、仕事をしているとなかなか難しい。利用できるサービスはどんどん活用して、仕事と育児を両立するためのヒントになればと思います。
【参考】
・全国病児保育協議会