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離婚の際の「財産分与」、正しい内容をご存じですか?
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離婚の際の「財産分与」、正しい内容をご存じですか?

夫婦問題カウンセラーである筆者は、夫婦関係に悩む相談者さんの、おもにメンタル面をサポートするカウンセリングを行っていますが、相談者さんの悩みの中で目立つのは、やはり金銭面での不安です。

 

■「共有財産」と「特有財産」がある

離婚にまつわる金銭面では、「財産分与」「養育費」「慰謝料」などがありますが、今回は、「財産分与」の基本について、Q&A形式で学んでみましょう。

裁判所のホームページ「財産分与請求調停」(※1)によると、に関して、以下のように解説されています。

Q. どのような財産が,財産分与の対象となるのですか。

A.
財産分与の対象となるのは,婚姻中に夫婦の協力で得た財産(建物や土地,預金,株式など)です
(一方の名義で取得した財産であっても,実質的に夫婦の共有財産とみられる場合は,財産分与の対象になり得ます)

婚姻前から各自が所有していたもの,婚姻中であっても一方が相続・贈与等により取得したもの,社会通念上一方の固有財産とみられる衣類,装身具などは,財産分与の対象にはならないと考えられています。

 

財産には、「共有財産」と、「特有財産」があります。

「共有財産」は、婚姻中に夫婦の協力で得た財産のことで、生活に必要な家財道具や土地や建物などの不動産、車、預貯金や掛け捨てではない生命保険などが該当します。つまり、結婚して一緒に暮らしている間に購入した財産は、財産分与の対象となるのです。

ポイントは、名義は関係ないということです。たとえ片方の名義であったとしても、その取得には夫婦二人の協力があったと解釈され、夫婦共有の財産と判断されます。

一方、「特有財産」は、結婚前の預金、嫁入り道具、相続した財産、別居後に購入したマンションなどが該当し、こちらは財産分与の対象にはなりません(例外あり)。

たとえば、夫が結婚前にマンションを取得していた場合は、原則として財産分与の対象にはなりません。また、別居後にどちらか一方がマンションを購入した場合も、夫婦関係は既に破たんしているとみなされ、財産分与の対象とはならないので、不動産は「取得時期」に要注意です。

 

■ 財産分与請求権は、2年で消滅

もうひとつの注意点は、時効があることです。

財産分与の請求権には離婚した後も、財産分与を請求することができますが、時効により離婚時から2年で財産分与請求権は消滅してしまいます。

納得しがたいケースもあるかもしれませんが、婚姻契約を結んだ以上、日本で定められた法律に従わなければなりません。話し合いがスムーズにいかない場合は、まずは弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。調停や裁判に至らず、早期に解決することもあります。

[執筆:渡辺 里佳(夫婦関係・離婚カウンセラー)]

 

【参考】
※1. 裁判所HP「財産分与請求調停」

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